第1条 名称 |
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本会はFUJI教育基金(Quy Giao Duc Fuji、Fuji Education Fund=QGDF)と称する。 |
第2条 目的 |
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本基金は、貧困であるために進学することができなかったり、途中で通学を断念せざるをえないベトナムの子供たちが、勉強を続けられるように奨学金を授与する。また、ベトナムの子供たちがより十分に勉強できるように学校教育環境の改善・整備を支援する。 |
第3条 事業 |
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本基金は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.奨学金の授与。
2.学用品等の贈呈及び学校教育設備敷設支援。
3.対ベトナム教育支援希望者へのアドバイス、学校紹介などの支援活動。
4.その他必要な事業。 |
第4条 会員 |
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本基金の目的および事業に賛同し、一定の寄付をし、運営委員会(本会則「第8条第2項」)が加入を認めた個人または団体を本基金の会員とする。会員には、正会員と賛助会員とをおく。本基金の事業運営に積極的に関わる意志をもつ者を正会員とし、正会員は総会において議決権を有する。賛助会員は正会員となることを希望しない者で、総会における議決権を有さない。 |
第5条 会員の入・退会 |
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1.本基金の正会員あるいは賛助会員となることを希望する個人または団体は、別に定める「入会申込書」を本基金の代表(「第11条)に申し込み(eメール等による申し込みを含む)、運営委員会の承認を得て加入することができる。
2.本基金を退会したい個人または団体は、別に定める「退会届」を代表に提出(eメール等による提出を含む)して任意に退会することができる。
3.基金の目的に反する行為をしたと認められる会員、本基金の品位を傷つける行為をしたと認められる会員に対し、運営委員会は会員資格を取り消すことができる。 |
第6条 資金 |
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第3条に定めた本基金の事業のうち、奨学金の授与活動に伴う第1項、第2項及び事務費のための資金は積立金(基金)の運用益に依拠し、それ以外の事業遂行は使途を定めた寄付金によって行う。 |
第7条 会計 |
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年度 会計年度は原則として7月1日から翌年の6月30日までとする。 |
第8条 組織・機関 |
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本基金に次の機関を置く。
1.総会
2.運営委員会 |
第9条 総会 |
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1.総会は、本基金の最高の決定機関であり、正会員により構成される。
2.総会は、代表(「第11条」)が原則として毎年6月末に招集する。
3.総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、また各事案の議決は、出席者の過半数の賛成をもって可決される。なお、正会員がやむを得ない事由により総会に出席できない場合は、委任状を提出(eメール等による提出を含む)し、総会に参加することができる。なお委任状は、議長あるいは特定の正会員を代理人として委任することができる。
4.総会では次の事項を審議・決定する。
(1)基金の収支報告
(2)事業活動の総括及び次年度の事業計画
(3)会計報告及び次年度予算
(4)その他の基金運営に関する事項
(5)代表、運営委員および会計監査の選出
5.運営委員会が必要と認めたとき、代表により臨時総会を招集することができる。 |
第10条 運営委員会 |
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1.本基金の事業目的を円滑かつ迅速に行うために代表および運営委員から構成される運営委員会を設置する。運営委員は円滑な会務遂行のために事業を分担して運営にあたり、文書・情報担当、プロジェクト担当等の役員をおくことができる。
2.本委員会は、以下の役員を互選によって選出する。
(1)運営委員長
(2)会計 (3)その他本基金運営に必要な役員
3.運営委員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成をもって決定する。なお、委任状の提出があった場合は出席扱いとし、議事の決定については運営委員長に一任する。
4.運営委員会は会員の中から顧問を委嘱することができる。顧問は、本基金の運営に対して適切な助言を与えるものとする。 |
第11条 代表、運営委員および会計監査の機能・役割 |
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代表は本基金を代表し、会務を統括し、総会および臨時総会を招集する。運営委員長は、本基金のすべての事業の運営を総括する。会計監査は会計業務を監査し、監査結果を総会に報告する。 |
第12条 役員の任期 |
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代表、運営委員および会計監査の任期は2年とする。 |
第13条 事務所の設置 |
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本基金は、事務所を株式会社ビロタス(東京都荒川区荒川2−21−3−102 電話:03−3806−1975 FAX:03−3806−1977)内に置く。 |
第14条 その他 |
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本会則に定められていない事項については、本基金の目的達成のために、運営委員会ないしは総会において決定する。なお、運営委員会は、事業実施に関する必要な事項を実施細則として定めることができる。 |
第15条 会則の改廃 |
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本会則の改廃は、総会において審議し、決定する。 |